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特許権侵害差止等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 サイフォン雨樋システムに関する2件の特許(特許第6784708号「サイフォン雨樋システム」及び特許第7239774号「排水部材及び雨樋」)を有する原告(積水化学工業)が、被告パナソニックハウジングソリューションズ及び被告ケイミューが製造・販売する「大型雨とい高排水システム」の構成部材が上記各特許権を侵害すると主張し、製造・販売等の差止め、製品及び金型の廃棄、並びに約4億4163万円の損害賠償を求めた事案である。 【争点】 主な争点は、(1)被告製品が各特許発明の構成要件を充足するか、(2)各特許に無効事由(新規性・進歩性欠如等)があるか、(3)被告らが侵害主体といえるか、(4)共同不法行為(幇助)の成否、(5)間接侵害の成否、(6)損害額である。 【判旨】 裁判所は、本件発明2-1(排水部材に関する請求項1)については先行文献と同一であり新規性を欠くとして無効と判断したが、本件発明2-2以下及び本件発明1については無効事由を認めなかった。被告らによる被告製品の販売は、施工業者が組み立てて初めて特許発明の技術的範囲に属するシステムとなるため、直接侵害は否定した。しかし、被告らが専用部材の販売時に侵害態様での施工を推奨していたことから、施工業者の直接侵害行為に対する幇助による共同不法行為の成立を認めた。また、排水部材単体での特許権2の直接侵害及び間接侵害も認めた。損害額については、推定覆滅5割等を考慮し、合計1582万6201円の限度で認容した。差止請求は、訴訟中に設計変更がされ再度の侵害のおそれが認められないとして棄却した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。