AI概要
【事案の概要】 被告人が、共犯者らと共謀の上、会社の代表取締役になりすました共犯者を利用して同社所有の不動産につき権限なく売買契約を締結し、買主らから売買代金等として合計約14億5700万円をだまし取った詐欺2件、及び別の共犯者と共謀の上、第三者名義の旅券発給申請書を偽造・行使して不正に旅券の交付を受けた有印私文書偽造・同行使、旅券法違反の事案である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役10年に処した(求刑懲役12年)。詐欺については、虚偽の株主総会議事録等を作成して共犯者を代表取締役に仕立て上げるなど計画的で手の込んだ悪質な犯行であり、被害総額も約14億5700万円と極めて高額であると指摘した。被告人は、物件売却の交渉、偽の設定の考案、売買契約への同席、詐取金の受領など終始中心的な役割を果たし、約1億1000万円の報酬を得ていた。旅券法違反についても、知人名義の申請書を偽造し共犯者の顔写真付き旅券を取得するという旅券の社会的信用を揺るがす悪質な犯行を主導した。被告人が累犯前科を含む複数の服役前科を有すること、被害者との間で約14億6000万円の賠償義務を認める示談書を取り交わし500万円を支払ったこと、事実を認めて反省の弁を述べていること等を総合考慮し、主文のとおり判決した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。