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下級裁

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和7(ネ)265
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2025年12月24日
原審裁判所
神戸地方裁判所
原審事件番号
令和2(ワ)765

AI概要

【事案の概要】 産婦人科医師であったC医師の遺族(妻と子)が、C医師の勤務先病院を運営する被控訴人に対し、過重な業務により精神障害を発病して自殺したとして、安全配慮義務違反等に基づく損害賠償を請求した事案の控訴審である。C医師は山口県長門市の病院で産婦人科部長として勤務し、常勤医師2名体制の下、平成21年3月に自殺した。原審は請求を全部棄却したため、遺族が控訴した。 【争点】 (1) 業務と自殺の相当因果関係の有無、(2) 安全配慮義務違反の有無、(3) 損害額。 【判旨】 原判決を変更し、控訴人A(妻)に約4704万円、控訴人B(子)に約1億0291万円の損害賠償を認容した。(1)について、裁判所は、ログイン記録・時間外勤務命令票・分娩記録台帳等の客観的資料を詳細に分析し、C医師の労働時間を独自に認定した。その結果、平成20年10月の入院中にもかかわらず分娩・手術に関与していたこと、退院後に部下のF医師に書面で指導したところ退職を示唆する反発を受けたこと(心理的負荷「中」)、11月期に約78時間の時間外労働があったこと(同「中」)、19日間・20日間等の連続勤務が繰り返されたこと(同「中」)など、複数の出来事が重なり合っており、心理的負荷の強度は総合して「強」に至っていたと認定した。家族関係の問題が発病原因であるとの被控訴人の主張は排斥された。(2)について、院長はC医師の入院や連続勤務を認識し又は容易に認識し得たにもかかわらず、助言にとどまり具体的な業務負担軽減措置を講じなかったとして、安全配慮義務違反を認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。