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下級裁

過失運転致死被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)150
事件名
過失運転致死被告事件
裁判所
山口地方裁判所
裁判年月日
2025年12月24日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、中型貨物自動車の職業運転手として山陽自動車道を走行中、前方左右を注視せず漫然と時速約85キロメートルで進行した過失により、渋滞のため停止していた被害者車両に自車を衝突させ、車両4台が絡む多重衝突事故を引き起こした。この事故により被害者車両は炎上し、乗車していた大学生2名(当時20歳・21歳)が焼死した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人が渋滞を知らせる電光掲示板を確認し渋滞情報も聞いていたにもかかわらず、少なくとも10秒以上にわたり前方注視を怠った点で過失は重大であると認定した。もっとも、無免許・酒気帯び・速度超過等の交通三悪や携帯電話へのわき見等の違反行為は伴っておらず、過失が特に悪質とまではいえないとした。結果については、何らの落ち度もない2名の若者の命が奪われたものであり極めて重大であるとした。一般情状として、保険による相応の損害賠償の見込み、被告人の反省の態度、退職による社会的制裁等の有利な事情を認めつつも、犯情の悪さ、とりわけ結果の重大性に照らし実刑が相当であると判断し、拘禁刑1年6月を言い渡した(求刑:拘禁刑2年6月)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。