AI概要
【事案の概要】 被告が商標権者である「マイクロブタカフェ」(標準文字)の商標登録について、原告が商標法3条1項3号(役務の質等を普通に用いられる方法で表示する記述的商標)に該当するとして無効審判を請求した。特許庁は「マイクロブタ」が登録査定時(令和2年5月8日)に一般に広く認識されていたとはいえないとして請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めて提訴した。 【争点】 「マイクロブタカフェ」が商標法3条1項3号に該当する記述的商標であるか。具体的には、登録査定時において、「マイクロブタ」がミニブタより小型の豚を意味する語として一般に認識されていたか、また動物名を冠した「〇〇カフェ」が動物と触れ合える喫茶店を意味するものとして認識されていたかが問題となった。 【判旨】 裁判所は審決を取り消した。「マイクロブタ」は平成20年頃からイギリスでペットとして販売され、平成27年頃以降は日本でも注目されるようになり、登録査定時までにウェブ上で多数の記事・動画が投稿されていたことから、登録査定時において「ミニブタより更に小型の超小型の豚」を意味する語として一般に認識されていたと認定した。また、猫カフェ等の「〇〇カフェ」が既に多数存在し、マイクロブタカフェも平成31年春に開店していたことから、「マイクロブタカフェ」は役務の態様・提供方法等を普通に用いられる方法で表示する記述的商標にすぎず、商標法3条1項3号に該当すると判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。