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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10056
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年12月23日

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社FLORe)が保有していた特許無効審判の請求が不成立とされたため、その審決の取消しを求めた事件である。対象特許は被告(株式会社MIC)の「女性用衣料」に関する特許(特許第3996406号)で、カップ部材の表面側に左右の前身頃部材を配置し、バスト下部の中央部近傍で連結幅を調節可能に連結する構成を特徴とする。原告は、米国特許(甲1発明)等に基づき進歩性が欠如すると主張した。 【争点】 本件発明1と甲1発明との相違点(左右の前身頃部材の連結位置が「バスト下部」か否か)について、当業者が甲1発明及び甲2〜4の各公報記載事項に基づいて容易に想到し得たか。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。甲1発明はスポーツ時の乳房の過度の動きを防止することを目的とし、乳房支持フラップが乳房全体を覆って締め付ける構成であるのに対し、本件発明1はバストのサイズ・形への対応やバストアップ等の補正機能を目的としてバスト下部で連結する構成であり、両者の技術的課題は異なる。甲1発明の締め付け位置をバスト下部に変更すれば、乳房の動きを拘束する課題を解決できなくなるため阻害要因がある。甲2〜4の各記載事項も、甲1発明の締め付け位置をバスト下部に変更する動機付けを示唆しない。したがって、本件発明1及びその従属発明の進歩性欠如に係る審決の判断に誤りはない。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。