設備費用請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 LPガス供給業者である上告人が、戸建て住宅にLPガスの消費設備に係る配管(本件配管)を設置し、住宅購入者である被上告人Yとの間でLPガス供給契約とともに、本件配管の売買予約契約を締結した。契約上、被上告人Yが供給契約を解除した場合、上告人が予約完結権を行使して配管の残存価値相当額の支払を求めることができるとされていた。被上告人Yが供給契約を解除したため、上告人が予約完結権を行使し、主位的に売買代金の支払を、予備的に配管の引渡しを求めた。 【争点】 本件配管が建物に付合(民法242条)しているか、また配管の代金額を定めた条項が消費者契約法9条1号の違約金等条項に当たるか。 【判旨】 最高裁は、本件配管は建物の構造に合わせて設置され、建物と一体となって利用されることで初めて経済的効用を発揮するものであり、撤去には建物の相当程度の毀損を要すること、撤去後の配管の経済的価値が乏しいこと等から、本件配管は建物に付合したものと判断した。民法242条ただし書の適用についても、配管が建物と別個の存在を有するとはいえないとして否定した。したがって、被上告人Yは契約締結以前から配管の所有権を有しており、本件契約を売買予約契約と解することはできず、上告人の主位的請求・予備的請求をいずれも棄却した原審の判断を是認し、上告を棄却した。
裁判要旨
液化石油ガス供給のために戸建て住宅に設置された消費設備に係る配管等について、次の⑴~⑶など判示の事情の下では、当該住宅に付合したものと解され、民法242条ただし書の適用もない。 ⑴ 上記配管等を撤去するためには上記住宅及びその住宅設備を相当程度毀損する必要があり、その撤去や上記住宅等の復旧には相応の手間や費用を要することが見込まれる。 ⑵ 上記配管等は上記住宅の構造に合わせて設置されていて上記住宅と一体となって利用されることではじめてその経済的効用を発揮するものである上、撤去後の上記配管等の経済的価値は乏しいものであるとうかがわれる。 ⑶ 戸建て住宅に設置されている状態の液化石油ガスの消費設備に係る配管が、当該住宅と別個独立に公の市場において取引されるものであるとはうかがわれない。
参照法条
民法242条