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商標権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和7(ワ)70055
事件名
商標権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年12月23日
裁判官
杉浦正樹

AI概要

【事案の概要】 原告(一般社団法人焼き餃子協会)は、「餃子フェス/Gyoza Festival」の登録商標を有していたところ、被告らが「全国ぐっと!!餃子フェス」等の標章を餃子イベントの広告等に使用した行為が商標権侵害に当たるとして、標章の使用差止め・削除及び損害賠償(合計約157万円)を求めた事案である。 【争点】 (1) 原告商標と被告各標章の類否(被告標章から「餃子フェス」部分を分離観察できるか)、(2) 被告各標章の商標的使用の有無、(3) 損害の有無及びその額。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。被告標章1及び2(「全国ぐっと!!餃子フェス」)について、餃子提供イベントの名称として「餃子フェス」のみでは自他役務識別機能に乏しいことは論を俟たず、文字数も10文字程度で容易に一息で読み上げられることから、「全国ぐっと!!」と「餃子フェス」は一連一体の標章として把握すべきであるとした。その上で、原告商標と被告標章1及び2は外観・称呼・観念のいずれも異なり、類似しないと判断した。被告標章3(「餃子フェス」単体)については、餃子提供を中心とするイベントにおける使用であり自他役務識別機能を欠くとして、商標権の効力が及ばないとした(商標法26条1項6号)。被告標章4(「全国ぐっと!餃子フェス.」)も一連一体の標章として原告商標と類似しないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。