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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10066
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年12月23日

AI概要

【事案の概要】 原告(AFURI株式会社)は、「AFURI」と「阿夫利」を上下二段に横書きした商標(第32類「ビール」、第33類の酒類を指定商品に含む)の商標権者である。被告(吉川醸造株式会社)が本件商標の登録無効審判を請求し、特許庁は、本件商標が引用商標「阿夫利大山」(第33類「日本酒、洋酒」等を指定商品とする先行登録商標)に類似するとして、第32類「ビール」及び第33類全指定商品について登録を無効とする審決をした。原告がこの無効部分の取消しを求めた事案である。 【争点】 (1) 被告の請求人適格(利害関係人該当性)、(2) 本件商標と引用商標「阿夫利大山」の類否(法4条1項11号該当性)。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却し、審決を維持した。請求人適格について、原告が被告の登録商標「雨降」に対し無効審判請求や不正使用取消審判を請求するなどしている事実関係から、原告が本件商標権を被告に対し行使する可能性が十分に考えられるとして、被告の利害関係人該当性を認めた。商標の類否について、原告のラーメン事業における「AFURI」の知名度は認めつつも、ビール・酒類(無効対象指定商品)との関係では知名度は不明であるとした。その上で、両商標は「阿夫利」の文字を共通にし、同語が一般に採用されることが想定し難い語であることも考慮すると、観念・外観・称呼のいずれについても一定程度の類似性を有するとして、互いに紛れるおそれがある類似の商標と判断し、法4条1項11号該当性を認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。