AI概要
【事案の概要】 ラーメンチェーン「AFURI」を展開する原告(AFURI株式会社)が、「阿夫利」の漢字からなる商標(第32類「ビール」、第33類「清酒、焼酎、洋酒等」)について商標登録を受けたところ、日本酒「雨降(あふり)」を製造販売する被告(吉川醸造株式会社)が商標登録無効審判を請求した。特許庁は、先願の引用商標「阿夫利大山」(第33類「日本酒、洋酒等」)と類似するとして、第32類「ビール」及び第33類全指定商品について登録を無効とする審決をした。原告は同審決の取消しを求めて出訴した。 【争点】 (1) 被告の請求人適格(利害関係)の有無、(2) 本件商標と引用商標の商標法4条1項11号該当性(両商標の類否)。 【判旨】 請求棄却。(1)について、原告は別件訴訟等で被告の標章「雨降(あふり)」が原告の商標権を侵害すると主張しており、原告が本件商標権を被告に対して行使する可能性が十分に考えられるから、被告は利害関係人に該当する。(2)について、本件商標「阿夫利」は、原告のラーメン事業に関しては一定の知名度を有するものの、無効対象指定商品(ビール・酒類)との関係では知名度は不明であり、取引者・需要者において原告ブランドの観念が生ずるとはいえない。一方、「阿夫利」の文字は神奈川県中部の大山の異称「阿夫利山」を想起させ得るものであり、引用商標「阿夫利大山」と観念・外観・称呼のいずれにおいても一定程度の類似性を有する。「阿夫利」が一般に採用されることが想定し難い語であることも考慮すると、両商標は互いに紛れるおそれがある類似の商標であり、審決の判断は相当である。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。