下級裁
危険運転致死傷、道路交通法違反
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人は、令和6年6月15日未明、熊本市内の片側一車線道路で軽自動車を運転中、先行車に追突する事故を起こした。飲酒運転の発覚を恐れた被告人は、アクセルを目いっぱい踏み込み、時速約70〜74kmで約242m後退逆走した。その結果、西側歩道に逸走し、さらに東側歩道上に滑走して変圧器に衝突、歩道上にいた2名の歩行者に衝突し、1名を死亡させ、もう1名に約2週間の傷害を負わせた。原審は危険運転致死傷罪等の成立を認め有罪とした。弁護人は、被告人車両が操縦不能に陥ったのは速度ではなくハンドル操作の過失によるオーバーステアが原因であり、危険運転致死傷罪の構成要件を満たさず故意もないとして、事実誤認を理由に控訴した。 【判旨(量刑)】 福岡高裁は控訴を棄却した。「進行を制御することが困難な高速度」とは、ハンドル又はブレーキ操作の僅かなミスにより自車を進路から逸脱させ事故を発生させる実質的危険がある速度をいい、タイヤがロックしスピンするような完全な操縦不能状態に至ることまでは要しないと判示した。時速約70〜74kmでの後退走行はこれに該当し、専門家証人も当該速度での後退運転の制御はほぼ不可能と証言した。被告人は自ら高速度で後退走行していることを十分認識しており、故意も認められる。原判決後に任意保険による示談が成立したが、保険契約者は被告人ではなく、遺族も厳重処罰を求めており、量刑を変更すべき事情とは認められないとした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。