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下級裁

住居侵入幇助、強盗致傷幇助、強盗未遂幇助、窃盗、詐欺

判決データ

事件番号
令和7(う)1477
事件名
住居侵入幇助、強盗致傷幇助、強盗未遂幇助、窃盗、詐欺
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2025年12月19日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、フィリピンに拠点を置く犯罪組織において、受け子のリクルート部門のリーダーや回収役のトップとして、高齢者10名を狙った特殊詐欺事件(キャッシュカードすり替え窃盗・現金詐取、被害総額約5400万円超)に関与した。さらに、入国管理施設に収容された後も、共犯者らの依頼を受けて闇バイト業者を通じて強盗の実行役を調達し、民家を対象とした連続強盗致傷・強盗未遂3件の犯行を幇助した(いわゆる「ルフィ事件」の一部)。原審は被告人を懲役20年に処し、被告人が控訴した。 【判旨(量刑)】 控訴棄却。弁護人は、強盗致傷幇助罪の刑種選択において併合罪中の特殊詐欺事件を考慮することは許されず、有期懲役刑を選択すべきであると主張したが、東京高裁は、併合罪の制度の下では各罪を総合して刑事責任を評価すべきであり、考慮できる犯罪事実の類型が限定されるとする根拠はないと判示した。被告人が捜査協力により組織の実態解明に貢献した点を有利に考慮してもなお、海外拠点から匿名性の高い組織犯罪に常習的・職業的に関与し、収容後も犯罪と縁を切らず連続強盗に関与した責任は極めて重く、懲役20年とした原判決の量刑は不当とはいえないとして控訴を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。