最高裁
遺言無効確認等、貸金返還、建物収去土地明渡等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被相続人の死亡に伴い、公正証書遺言に基づいて遺産(土地・株式・貸金債権等)を相続した上告人に対し、被相続人の妻及び子らが遺留分減殺請求権を行使した事案である。第1事件は遺留分減殺に基づく土地の所有権一部移転登記手続及び株式の準共有持分の確認を、第2事件は被相続人の会社に対する貸金債権の支払を、第3事件は土地賃貸借契約に基づく未払賃料の支払を、それぞれ求めたものである。 【争点】 遺留分に係る計算の基礎となる生前贈与対象持分(土地の共有持分4分の1)の評価額について、原審が第1審の誤った認定(本来の評価額に更に4分の1を乗じたもの)を是正せずに引用した点に理由の食違いがあるか。また、株式の準共有持分について、自己以外の者の持分確認を求める訴えに確認の利益があるか。 【判旨】 最高裁は、原審の理由に食違いがあると認め、生前贈与対象持分の評価額を正しい金額(5136万3571円)に是正した上で遺留分の侵害額を再計算し、原判決を変更した。具体的には、土地の移転登記手続請求及び貸金債権の支払請求について再計算後の合計減殺率に基づき認容額を算出し直した。また、株式の準共有持分確認について、各被上告人が自己の持分の確認を得れば紛争解決として足りるとして、自己以外の者の準共有持分の確認を求める訴えは確認の利益を欠き不適法であるとして却下した。裁判官全員一致の意見。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。