裁判所書記官忌避申立て却下決定に対する即時抗告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 抗告人の手続代理人である弁護士が、福岡家庭裁判所小倉支部における婚姻費用分担調停において裁判所書記官に対する忌避の申立てをしたところ、同裁判所が手続の遅滞のみを目的とする不適法なものとしてこれを却下した。当該弁護士は、却下決定の告知後に福岡県弁護士会から業務停止6月の懲戒処分を受けたにもかかわらず、業務停止期間中に抗告人の代理人として原決定に対する即時抗告の書面を最高裁に提出した。 【判旨】 最高裁は、業務停止の懲戒処分を受けた弁護士は、その期間中、弁護士としての一切の職務を行うことができず、禁止に違背してなされた職務上の行為は違法であるとした。本件弁護士は懲戒処分に違反する意図をもって本件書面を提出しており、懲戒処分の効力発生後に提出した裁判を求める書面が相当多数に上ること、日弁連の基準で求められる委任契約の解除等の措置も講じていないことから、違反の程度は重大であるとした。さらに、本件書面には委任状の添付がなく、抗告理由にも本件事案に即した実質的記載が乏しいことから、本件抗告が抗告人本人の意思を反映したものとうかがわせる事情は見当たらないとした。これらの事情を併せ考慮すると、抗告人本人の追認により有効となると解することは弁護士法の懲戒制度の趣旨を没却するに等しく、本件抗告はその不備を補正することができないとして、不適法として却下した。裁判官全員一致の意見。
裁判要旨
業務停止の懲戒処分を受けた弁護士が当該懲戒処分に違反して即時抗告をした場合において、当該即時抗告が、裁判所が当該懲戒処分を知った後にされたものであるときは、次の⑴~⑶など判示の事情の下においては、当該即時抗告は、補正を命ずることなく、不適法として却下すべきである。 ⑴ 上記即時抗告は、上記弁護士が、上記懲戒処分に違反する意図をもってしたものである。 ⑵ 上記弁護士が上記懲戒処分の効力が生じた後に弁護士として裁判所に提出した裁判を求める旨の書面は、相当 多数に上る。 ⑶ 上記即時抗告の抗告状には、抗告人本人の上記弁護士に対する委任状の添付はなく、抗告の理由の記載も、事案に即した実質的な記載が乏しい。
参照法条
家事事件手続法22条1項本文、家事事件手続法26条、民訴法34条1項、2項、弁護士法57条1項2号