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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10072
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年12月17日

AI概要

【事案の概要】 愛知県安城市で「あおば皮フ科クリニック」を開設する被告が取得した商標「あおば皮フ科クリニック」(標準文字、第44類・医業)について、東京都港区で同名の診療所を開設する原告(医療法人社団みなとあおば)が商標登録無効審判を請求した。特許庁が請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。原告は、商標法3条1項4号(ありふれた名称)、同項6号(識別力欠如)、4条1項10号(周知商標)、同項11号(先願商標との類似)の各無効事由を主張した。 【争点】 (1)「あおば」が著名な地理的名称又はありふれた氏に該当し、本件商標がありふれた名称といえるか(3条1項4号)、(2)「あおば」又は「青葉」を用いた医療機関が多数存在することにより本件商標が識別力を欠くか(3条1項6号)、(3) 使用標章1ないし10が需要者の間に広く認識されていたか(4条1項10号)、(4) 本件商標が引用商標1・2と類似するか(4条1項11号)。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、(1)「青葉」は全国順位5492位・約1800人の姓氏にすぎずありふれた氏とはいえず、特定の場所の地理的名称として著名ともいえないとして4号非該当、(2)「あおば」は医業の質等を表す語ではなく自他役務の識別機能を有し、本件商標と同一又はほぼ同一の名称の使用例は極めて少数であるとして6号非該当、(3) 各使用標章について来院者数や広告宣伝の規模等が不明であり周知性を認定できないとして10号非該当、(4) 本件商標と引用商標1・2は外観・称呼・観念のいずれにおいても類似しないとして11号非該当と判断し、審決に誤りはないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。