損害賠償請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 「ホームページ統合サービス提供システム及び方法」に関する特許(特許第5096619号)の特許権者である控訴人(ネオパット インコーポレーション)が、被控訴人(LINEヤフー株式会社)の運営する「Yahoo!ショッピング」の出店者向けシステムが本件特許権を侵害するとして、損害賠償金合計2億円の支払を求めた事案の控訴審である。控訴人は、被控訴人旧システム、本件連動型システム及び被控訴人新システムの3つのシステムについて侵害を主張し、当審で侵害態様の追加主張を行った。 【争点】 主な争点は、(1) 被控訴人各システムにおけるURI・カテゴリ名等が構成要件1C及び21Cの「メタデータ」に該当するか、(2) 被控訴人各システムが「ホームページ製作用途と関連した複数のホームページ見本を読み出す」との構成要件1E及び21E・Gを充足するか、(3) 控訴人の当審における追加主張が時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきか、(4) 被控訴人新システムに関する主張が自白の撤回に当たるかである。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、本件発明の「メタデータ」とは、情報提供者が入力フォームに入力したデータであって、情報提供者に関する情報及びホームページ製作用途を含むものと解釈した。その上で、被控訴人各システムのテンプレートやプレビュー画面は、リクエストに係るURI等の内容の相違に関わらず同一のものが表示されるため、ホームページ製作用途を利用してこれと関連するものとして読み出されたものではないとして構成要件非充足を認定した。また、カテゴリページ等を製作する用途は情報提供者が製作しようとする「ホームページの用途」とはいえないとした。時機に後れた攻撃防御方法の却下申立ては、訴訟の完結を遅延させるとは認め難いとして却下し、自白の撤回の主張も法的主張に関するものとして退けた。