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特許権侵害損害賠償請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 原告らは、仮設防護柵に関する特許(特許第3193356号)について独占的通常実施権の許諾を受け、仮設防護柵のレンタル事業を行っていた。被告は、北海道内の53件の道路工事において、本件特許の技術的範囲に属する仮設防護柵(被告製品)の貸渡しを行った。原告らは、被告の行為が独占的通常実施権及び特許権を侵害するとして、特許法102条2項の類推適用による損害賠償等を請求した。 【争点】 主な争点は、(1)独占的通常実施権侵害の不法行為の成否、(2)特許法102条2項の類推適用の可否及び損害額、(3)推定覆滅事由の有無である。被告は、原告らが北海道で事業を行っていなかったことから102条2項の類推適用は認められないと主張し、また原告ら双方に実施権が許諾されている以上「独占的」とはいえないと争った。 【判旨】 裁判所は、特許権者が原告ら以外の第三者に実施許諾しない前提で通常実施権を許諾しており、実際に第三者への許諾もなかったことから、独占的通常実施権の成立を認めた。特許法102条2項の類推適用についても、原告らの実施権に地域の限定はなく、北海道での事業可能性を否定できないとして適用を肯定した。損害額の算定では、売上高約9218万円から仕入費や製造費等の経費約1510万円を控除した限界利益約7707万円を基礎とし、実施料相当額(売上高の6%)を控除して約7727万円と算定した。推定覆滅事由については、原告Gテクノが北海道に資材置き場を保有し過去に事業実績があったこと等から覆滅を否定した。結論として、原告GXに約6884万円、原告Gテクノに約1615万円、大都技研承継分として約657万円の支払を命じた。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。