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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10070
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年12月17日

AI概要

【事案の概要】 原告(日本洋酒酒造組合)は、被告(月光川蒸留所株式会社)が保有する登録商標「エシカルグレーン」(登録第6765218号、指定商品:第33類の各種酒類)について、商標法3条1項3号に該当するとして商標登録無効審判を請求した。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。 【争点】 本件商標「エシカルグレーン」が商標法3条1項3号(商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標)に該当するか否かが争点である。原告は、「エシカル」が環境・社会に配慮した意味で広く使用され、「グレーン」がグレーンウイスキーの略称であることから、組み合わせ全体が品質表示に当たると主張した。被告は、「エシカル」は抽象的な理念を示すにとどまり、「エシカルグレーン」という文字列が品質表示として使用された実例はないと反論した。 【判旨】 裁判所は、本件審決が理由の核心部分(「当審の判断」部分)において、「エシカル」の意味である「倫理的」を一貫して「論理的」と誤記していた点を重視した。この誤りは単純な誤記と即断できるものではなく、商標の構成から生じる観念の検討を誤ったものであり、商標法3条1項3号該当性判断の核心部分における検討の誤りに当たると判断した。この誤りは審決の結論に影響を及ぼすものであるとして、審決を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。