下級裁
損害賠償請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 窃盗の被疑事実で逮捕・勾留された控訴人Aと、その国選弁護人である控訴人出口が、取調べを担当した佐賀県警所属のB警察官が控訴人Aの黙秘権及び控訴人らの接見交通権を侵害したとして、被控訴人(佐賀県)に対し、国家賠償法1条1項に基づく慰謝料等の支払を求めた事案である。原審は控訴人Aの請求を1万1000円の限度で認容し、控訴人出口の請求を棄却したため、控訴人らが各敗訴部分を不服として控訴した。 【争点】 (1)本件取調べが国家賠償法1条1項の適用上違法であるか、(2)控訴人Aに生じた損害額、(3)控訴人出口に生じた損害額が争われた。 【判旨】 裁判所は、Bの取調べにつき以下の3点で違法性を認め、原判決を変更した。第一に、Bは控訴人Aが黙秘を開始した翌日から3日間にわたり、自白すれば立件を減らすなどと利益誘導を行い、黙秘しているにもかかわらず自白調書への署名押印を求めたもので、黙秘権を侵害する違法な取調べであると認定した。第二に、Bは控訴人Aの再逮捕方針を知りながら、3日間にわたり完全な釈放を繰り返し示唆して自白を促したもので、虚偽告知による黙秘権侵害と認定した。第三に、Bは弁護人である控訴人出口が接見でどのように述べているかを控訴人Aに尋ねたもので、秘密交通権を侵害する取調べであると認定した。損害額については、控訴人Aにつき慰謝料30万円・弁護士費用3万円の計33万円、控訴人出口につき慰謝料10万円・弁護士費用1万円の計11万円をそれぞれ認容した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。