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下級裁

殺人

判決データ

事件番号
令和7(わ)310
事件名
殺人
裁判所
広島地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日
2025年12月17日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、約7年にわたりアルコール依存症の長男(当時55歳)の世話を一人で続けてきたが、長男が回復見込みのないコルサコフ症候群と診断された。医療保護入院中の病院から入院継続を提案されたにもかかわらず、自宅に戻れば状態が良くなるのではないかと考えて退院させたところ、退院からわずか3日後に長男が異常行動を示したことで将来に絶望し、長男を殺害した後に自らも死のうと決意した。被告人は、入眠剤とアルコールで長男を意識朦朧の状態にさせた上、人気のない川土手でロープを首に巻き付けて締め付け、頸部圧迫による窒息により長男を殺害した。犯行直後に自首した。 【判旨(量刑)】 懲役3年・執行猶予5年(保護観察付き)。裁判所は、入眠剤で抵抗できない状態にした上でロープで絞殺しており、死亡の危険性が高く殺意も強い犯行であるとし、退院後わずか数日で殺害に及んだことについて、医師の説明から予想される範囲内の行動であったこと、他の手段も取り得たことを指摘し、被害者の命を軽視した意思決定は厳しい非難に値するとした。他方、約7年にわたり一人で長男の世話をし、断酒会参加や3度の医療保護入院など様々な努力を重ねてきた中で精神的に追い詰められた経緯には同情すべき面があるとした。自首していること、前科前歴がないこと、遺族が処罰を求めていないことも考慮し、自首減軽の上、法律上可能な最大限の期間の執行猶予に保護観察を付すのが相当と判断した(求刑懲役8年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。