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下級裁

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄、贈賄

判決データ

事件番号
令和7(わ)104
事件名
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄、贈賄
裁判所
福島地方裁判所
裁判年月日
2025年12月16日

AI概要

【事案の概要】 いわき市水道局の技術主任であった被告人Aが、配水管改良工事の一般競争入札に関し、管工事会社の代表取締役である被告人B及び専務取締役である被告人Cと共謀の上、入札の秘密事項である直接工事費等の金額を電話で教示し、さらに金額入り設計書を交付して、同社に最低制限価格と同一額で落札させた入札談合等関与行為・公契約関係競売入札妨害の事案である。加えて、被告人Aは秘密教示の謝礼として被告人Bから現金10万円の賄賂を収受した(加重収賄)。 【判旨(量刑)】 裁判所は、入札の公正及びそれに対する社会的信頼を害した程度が大きく、常習性も認められる悪質な犯行であるとした。被告人Aについては、公務員の立場を利用し見返り欲しさに入札の秘密を教示した上、賄賂を収受しており、公務の公正や信頼より自己の利益を優先させた意思決定には厳しい非難が妥当するとした。被告人Bについては、会社存続のため確実に受注したいという身勝手な動機から入札妨害及び贈賄に及んだとし、被告人Cについては、積算・入札担当者として重要な役割を果たしたとした。他方、賄賂が多額とまではいえないこと、各被告人が反省を示し前科がないこと、被告人Aが贖罪寄附を行い懲戒免職処分を受けたこと、会社が指名停止処分を受けたこと等を考慮し、被告人Aを懲役2年・執行猶予4年(追徴10万円)、被告人Bを懲役1年6月・執行猶予3年、被告人Cを懲役1年・執行猶予3年に処した(いずれも求刑どおり)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。