都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2514 人の裁判官1 件の口コミ
下級裁

業務上過失往来危険、業務上過失致死傷被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)327
事件名
業務上過失往来危険、業務上過失致死傷被告事件
裁判所
和歌山地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2025年12月11日
裁判官
西谷大吾

AI概要

【事案の概要】 被告人は、汽船E(499トン)の二等航海士として当直勤務中、右舷前方から進路を横切る大型機船H(9940トン)を認めたにもかかわらず、同船が先に通過するものと軽信し、約19分間にわたりレーダー及び目視による見張りを怠ったまま漫然と航行を継続した。その結果、H船首部が自船右舷中央部に衝突して自船が転覆し、一等航海士Cが溺死、機関長B及び一等機関士Dが重傷を負った事案である。なお、船長Aは行方不明のまま失踪宣告を受け死亡とみなされている。 【判旨(量刑)】 弁護人は、衝突後にHが破口を船首で塞ぎ続ける措置をとらず急減速又は後進したことがE転覆の直接の契機であるとして、被告人の過失と致死結果との間の因果関係を争った。裁判所は、Hが適切な措置をとらなかったことを契機として転覆した合理的疑いが残ることは認めつつも、船舶衝突事故が発生した場合には転覆や死傷結果が生じるおそれは経験則上当然に予測されるとし、第三者の過失が介在しても因果関係は中断されないとして、因果関係を肯定した。量刑については、避航義務を怠った過失の程度が相当に大きい一方、相手船側の不適切な操船も結果発生に寄与した疑いがあることを考慮し、禁錮2年・執行猶予4年を言い渡した(求刑:禁錮2年6月)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。