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不正競争行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)12861
事件名
不正競争行為差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年12月11日

AI概要

【事案の概要】 原告(千鳥屋宗家)と被告(千鳥饅頭総本舗)は、いずれも寛永7年創業の和菓子製造販売業「千鳥屋」を祖業とする会社である。原告は、近畿地方において「千鳥屋」の表示が原告の周知な商品等表示であるとして、不正競争防止法2条1項1号に基づき、被告が近畿2府3県で「千鳥屋」の表示を使用して菓子を販売する行為の差止めと5500万円の損害賠償を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)「千鳥屋」の表示が近畿地方において原告の商品等表示として周知性を有するか、(2)被告による使用が被告商標権の行使として許容されるか、(3)被告の商標権行使が権利濫用となるか、(4)消滅時効の成否、(5)損害額であった。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、「千鳥屋」の表示は原告と被告の祖業である本件事業の屋号と同一であり、原告が近畿地方の事業を担当するようになった後も、需要者には原告及び被告の祖業ないし祖業から生じた事業の総体を示すものとして認識される面が多分にあると認定した。原告の店舗や広告においても「千鳥屋」と「千鳥屋宗家」の表示が混在して使用されていること等を踏まえ、「千鳥屋」の表示は被告の事業と区分された専ら原告の商品等表示として機能するとは認め難く、原告の周知な商品等表示とは認められないと判断し、その余の争点を判断するまでもなく原告の請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。