下級裁
裁定取消請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 犯罪被害者(内縁の夫)が、その実父(加害者)に殺害された事件に関し、内縁の妻である被控訴人が、犯罪被害者等給付金(遺族給付金)の支給を申請したところ、福岡県公安委員会が、被害者と加害者の間に直系血族の親族関係があることを理由に不支給の裁定をした。被控訴人は親族関係が破綻していたとして裁定の取消しを求め、原審(第一審)はこれを認容したが、控訴人(福岡県)が控訴した。 【争点】 犯給法施行規則2条柱書所定の除外事由、すなわち被害者と加害者の親族関係が「破綻していたと認められる事情」又は「これと同視することが相当と認められる事情」があるか。 【判旨】 控訴認容(原判決取消し・請求棄却)。実親子関係のように生来的な親族関係の破綻が認められるためには、関係が実体を失い、他人と同視し得る程度にまで破綻していることが必要であると判示した。本件では、母の死後約6年間にわたり不和が深刻化し、地代の支払要求や退去合意に至っていたものの、加害者は親子関係の改善を望んで譲歩を続けており、被害者側も関係を完全に絶つ決意までは認められないとして、親族関係の破綻を否定した。犯罪行為に至ったこと自体は、犯給法の適用において親族関係の破綻を意味するものではないとした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。