下級裁
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人は、宮崎県串間市の副市長として、同市発注の消防庁舎新築工事設計業務委託の指名競争入札に関し、特定の設計会社Bに落札させる目的で、仲介者Aらと共謀の上、Bに有利な指名業者選出案を作成させ、入札に関する秘密事項を教示したとして、官製談合防止法違反及び公契約関係競売入札妨害の罪に問われた事案である。 【争点】 主な争点は、(1)被告人がBに落札させる動機を有していたか、(2)Bが希望する業者を含む「2回目のリスト」が存在したか、(3)被告人がAに指名業者情報を教示したか、及びその故意・共謀の有無であった。 【判旨】 裁判所は、検察官の主張の中核である「2回目のリスト」について、その存在を裏付ける客観証拠が一切なく、リスト作成に関与したとされる共犯者E自身がその存在を明確に否定していることから、2回目のリストに関するA及びDの証言は信用できないと判断した。さらに、被告人にBに便宜を図る動機がうかがわれない一方、AやDにはBを落札させる共通の利害があったことも指摘した。被告人の行為は、Aらの意図や行動と併せて評価すれば客観的には入札の「公正を害すべき行為」に当たるものの、被告人はリストの作成者がB側であると認識しておらず、Aへの情報伝達がB側に伝わるとの認識もなかったとして、故意及び共謀を否定し、無罪を言い渡した(求刑:懲役1年6月)。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。