傷害被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人が、バーベキューパーティーの席上、椅子に座っていた被害者の右腕及び右足を引っ張るなどの暴行を加え、簡易プール内に転落させて頸髄損傷等の重傷を負わせたとして起訴された傷害被告事件である。 【争点】 紹介搬送先の病院の看護師が作成した診療録中の「入院までの経過」欄の記載(被害者が同僚にプールに投げ込まれたとする内容)を、受傷直後の被害者の申告内容の認定に用いることが伝聞法則に反するか否か。 【判旨】 最高裁は、上告を棄却した。看護師作成の記載は、看護師が被害者から直接聴取したものではなく、救急救命士から聞き取った内容を記載したにすぎず、当該救急救命士が誰からどのような情報を聴取したかも証拠上明らかでないことから、出所不明確な情報にすぎないとした。このような記載を受傷直後の被害者による申告事実の認定に用いた第1審判決の判断は、要証事実との関連性を見誤り、あるいは伝聞証拠に関する刑訴法の規定を潜脱する違法なものであるとして、第1審判決に訴訟手続の法令違反があるとした原判決(破棄差戻し)の判断を是認した。差戻し後の審理では、当該記載から申告事実を推認できないことを前提に、現在の証拠関係から暴行の認定が可能かを検討すべき旨を付言した。
裁判要旨
傷害被告事件につき、病院の診療録中、刑訴法323条2号により採用された、被害者が被告人以外の者の行為により受傷した旨の記載は、記載者である看護師がいかなる情報に基づいて記載したのかが明らかでなく、その情報の発信者も特定されていない出所不明確なものであり、これを受傷直後の被害者による申告事実の認定に用いた第1審判決の認定判断は、要証事実との関連性を見誤り、あるいは、伝聞証拠に関する刑訴法の規定を潜脱し違法である。
参照法条
刑訴法317条、刑訴法320条1項、刑訴法323条2号