AI概要
【事案の概要】 被告人は、市立病院の会計年度任用職員(医師秘書)として、広報活動等に使用する物品の発注業務に従事していた。被告人は、副業禁止規定を潜脱するため知人Mを名目上の代表者として自らが実質的に支配するデザイン事業体Cを設立し、約1年間にわたり50回にわたって病院の物品発注をCに集中させた。Cは外注先に製造・調達を依頼し、その支払額に被告人らの利得分を上乗せして病院に請求し、病院に合計約669万円の損害を与えた背任の事案である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人がCを実質的に支配し、自己が関与していることを病院に秘匿したまま物品調達にCを介在させたことは自己取引と実質的に同じであり、「お手盛り」の危険が極めて高い行為であると認定した。監査から指摘を受けた後も、Cより高い見積額の競合他社の見積書を選別して提出し、Cが常に受注する状況を作出していた点を重視し、任務違背行為に該当すると判断した。弁護人のデザイン業務の正当な対価である旨の主張については、病院に申告して適正な手続を経るべきであったとして排斥した。量刑については、常習的犯行で損害額も多額である一方、損害額の半額の被害弁償を行ったこと、病院側の不適切な経理処理が犯行を容易にした面があること、発注物品が病院の広報活動に一定の成果をもたらしたこと等を考慮し、懲役2年・執行猶予4年を言い渡した。
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判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。