下級裁
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和6(わ)170
- 事件名
- 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
- 裁判所
- 宮崎地方裁判所 刑事部
- 裁判年月日
- 2025年12月5日
- 裁判官
- 設樂大輔
AI概要
【事案の概要】 被告人は、令和6年9月9日、宮崎市内の指定暴力団B会事務所において、配達員になりすまして同事務所を訪れ、応対に出た同会幹事長(当時52歳)に対し、至近距離から回転弾倉式拳銃2丁で弾丸5発を発射し、うち2発を胸部及び臀部に命中させ、出血性ショックにより死亡させた殺人及び銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である。被告人に被害者への個人的な恨みは認められず、暴力団抗争を背景とした動機による犯行と認定された。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件が殺傷能力の高い拳銃2丁を準備し配達員を装って襲撃した計画的犯行であり、1発目の犯行態様は極めて危険で強い殺意が認められるとした。暴力団抗争を背景とした反社会的動機に基づく犯行は到底容認できず、住宅街での犯行により周辺住民に大きな不安を与えたと指摘した。一方、被告人が2000万円を支払い遺族と示談し、遺族が寛大な処分を求めていることを相応に有利に考慮した上で、求刑懲役30年に対し、懲役28年を言い渡した。なお、暴力団事務所が銃砲刀剣類所持等取締法の「多数の者の用に供される場所」に当たるかが争点となったが、裁判所は、月1回15名程度の組員が集まる会合が開かれ日常的に組員が利用していた実態から、同要件に該当すると判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。