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下級裁

遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4(行ウ)19
事件名
遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2025年12月5日

AI概要

【事案の概要】 直方市職員であった亡Aは、約22年間にわたり税務・介護保険業務に従事した後、平成27年6月に畑違いの商工観光課工業振興係長に異動した。異動後、未経験の広範な業務を担うことになったが、部下のC係員から「それは係長の仕事でしょう」等と反抗的・非協力的な対応を繰り返し受け、上司のB課長からも同僚の面前で「お前はそんなことも分からないのか」等と叱責された。さらに部下3名全員が亡Aと距離を置く方針を確認するなど職場で孤立を深めた結果、同年9月末頃にうつ病を発症し、同年10月26日に自殺した。遺族である原告(妻)が公務災害認定を請求したが、地方公務員災害補償基金福岡県支部長が公務外認定処分をしたため、その取消しを求めて提訴した。 【争点】 亡Aのうつ病発症前おおむね6か月間に、業務により強度の精神的又は肉体的負荷を受けたと認められるか(認定基準の要件②)が主たる争点であった。被告は、時間外勤務が月20時間未満にとどまること、異動は行政職として通常想定される範囲内であること、上司・部下の言動はハラスメントに該当しないこと等を主張した。 【判旨】 裁判所は、時間外勤務時間数の量的過重性は認められないとしつつも、質的過重性について詳細に検討した。亡Aの異動は所属する部自体を異にする大きな職務内容の変化であり、引継ぎも不十分であったこと、部下C係員から反抗的・非協力的な態度を繰り返し受け、上司B課長からも不適切な叱責を受けたこと、部下全員が亡Aと距離を置く方針を確認し職場で孤立したこと等を認定し、これらが時期的に密接に関連して積み重なった精神的負荷は、認定基準の「準ずるような業務負荷があったと認められる場合」に該当し、要件②を満たすと判断した。以上から、亡Aのうつ病発症及び自殺の公務起因性を認め、公務外認定処分を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。