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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10077
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年12月3日

AI概要

【事案の概要】 原告(特許権者)が、マッサージ装置に関する特許(特許第6662767号)について、被告の請求に基づき特許庁がした無効審決(請求項1、4〜6、8〜13を無効とする部分)の取消しを求めた事案である。本件特許は、外部装置からマッサージプログラムのプログラムコードとアイコンを暗号化された形式で受信し、復号してリモートコントローラに保存・表示する構成を有するマッサージ装置に関するものである。 【争点】 (1) 引用発明(甲1発明)の「治療プログラムまたはシーケンス」と本件訂正発明の「マッサージプログラムのプログラムコード」との対比の当否、(2) 引用発明の「外部計算装置170」と本件訂正発明の「外部装置」との対比の当否、(3) 相違点1(メモリ構成、暗号化・復号、アイコン関連の構成)の容易想到性の判断の当否が争われた。 【判旨】 知財高裁は、原告の主張する取消事由をいずれも退けた。争点(1)について、「プログラムコード」はソースコードに限定されず「人工言語を用いてコンピュータに解釈あるいは実行させることを目的として作成された命令やデータ」を意味するものと解すべきであり、引用発明の「治療プログラムまたはシーケンス」はこれに相当すると判断した。争点(2)について、引用文献には遠隔地のサーバから治療プログラムを治療用健康装置にダウンロードする構成が開示されており、「外部装置」に相当する構成が認められるとした。争点(3)について、ダウンロードしたプログラムをメモリに保存することは通常行われる事項であり、保存内容に応じてメモリを分けることは慣用手段にすぎないとして、当業者が容易に想到し得たと判断した。以上から、本件審決に取り消すべき違法はないとして、原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。