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下級裁

生活保護基準引下処分取消等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5(行コ)5
事件名
生活保護基準引下処分取消等請求控訴事件
裁判所
仙台高等裁判所
裁判年月日
2025年12月3日
原審裁判所
青森地方裁判所
原審事件番号
平成29(行ウ)1

AI概要

【事案の概要】 青森県内で生活保護法に基づく生活扶助を受給していた被控訴人らが、平成25年から平成27年にかけて行われた厚生労働大臣による生活扶助基準の引下げ(本件保護基準改定)を理由とする保護変更決定(本件各処分)の取消しを求めた事案の控訴審である。原審は本件保護基準改定が生活保護法3条・8条2項に違反し違法であるとして本件各処分を取り消しており、控訴人ら(行政側)がこれを不服として控訴した。なお、控訴人らは当審において、令和7年6月27日最高裁判決の理由に反する従前の主張をすべて撤回した。 【争点】 本件保護基準改定において、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整を行った厚生労働大臣の判断に、裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるか。 【判旨】 控訴棄却。当裁判所も原審と同じく、本件保護基準改定は違法であると判断した。生活扶助基準の改定に関する厚生労働大臣の裁量判断の適否は、判断の過程及び手続の過誤・欠落の有無等の観点から審査されるべきところ、物価変動率は消費実態を把握するための指標としては限界があり、従来の水準均衡方式では一般国民の消費動向を踏まえた改定がされてきた。物価変動率のみを直接の指標として基準生活費を一律に4.78%も減じたデフレ調整について、基準部会等の専門機関による審議・検討を経ておらず、その合理性を基礎付ける専門的知見があるとは認められない。したがって、厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤・欠落があり、裁量権の逸脱・濫用として生活保護法3条・8条2項に違反し違法である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。