下級裁
偽造通貨行使(変更後の訴因 通貨偽造・同行使)被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人が、令和5年5月頃から7月頃までの間に、自宅でカラーコピー機能付きプリンターを用いて1万円札43枚を偽造し、いわゆる「パパ活」で知り合った女性2名に対し、性行為の対価として偽造1万円札合計14枚を真正なもののように装って渡して行使したという通貨偽造・同行使の事案である。 【判旨(量刑)】 懲役3年・執行猶予5年。偽造枚数が43枚と多く、行使枚数も14枚と少なくない点で同種事件の中でやや悪質であり、犯情は重い部類に属する。また、警察等に届け出にくい相手を選んで偽札を渡した点も悪質である。一方、家庭用コピー機による偽札は精巧とはいえず、渡した相手からさらに流通する危険性は高くなかった。一般情状として、被告人に前科前歴がないこと、被害者2名と示談が成立していること、妻が監督を約束していることなどを考慮し、刑の執行を猶予して社会内での更生の機会を与えるのが相当とした。ただし、反省が十分とはいい難いことも踏まえ、執行猶予判決としては最も重い刑期・猶予期間とした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。