下級裁
違法確認請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 佐賀県の住民である控訴人らが、被控訴人(佐賀県知事)に対し、国(九州防衛局)が佐賀空港南西側の県有地(本件土地)を陸上自衛隊佐賀駐屯地(オスプレイ配備用)の関連施設建設用地として使用しているにもかかわらず、使用料約4393万円を徴収しないこと(本件怠る事実1)、及び本件土地から掘削した土砂を駐屯地の盛土として流用させながら代金約8億4594万円を徴収しないこと(本件怠る事実2)が違法であるとして、地方自治法242条の2第1項3号に基づき違法確認を求めた住民訴訟の控訴審である。 【争点】 (1) 本件土地が佐賀県空港条例12条にいう「空港」に含まれるか。(2) 使用料不徴収(本件怠る事実1)が違法か。(3) 土砂代金不徴収(本件怠る事実2)が違法か。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、本件土地が佐賀空港事務所の財産台帳に空港公園緑地用地として行政財産に登録・管理されている以上、条例上の「空港」に含まれると判断した。本件条例上の空港と航空法上の空港を同義と解すべき根拠はないとした。本件怠る事実1については、海水混合施設と駐屯地が「併せて整備された」とは認められず、環境アセスメント義務違反の前提を欠くとし、雨水一時貯留池の容量も集水面積の広大さや海水混合比率に照らし過大とはいえないとした。本件怠る事実2については、掘削により副次的に得られた土砂にも使用許可・免除の効力が及ぶとし、九州防衛局は資源有効利用促進法4条2項に基づき副産物を再生資源として利用する義務があったから、使用許可期間中に盛土として利用できたと判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
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