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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10056
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年12月1日

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社エイ・アイ・シー)は、第7類「生ゴミ処理機」等を指定商品とする商標「ゴミサー」(標準文字)の商標権者である。被告(エスキー工機株式会社)は、第40類「生ゴミ処理機の貸与」等を指定役務とする同一の商標「ゴミサー」について商標登録を受けた。原告が商標法4条1項11号・15号・7号に基づき無効審判を請求したが、特許庁は指定商品「生ゴミ処理機」と指定役務「生ゴミ処理機の貸与」は非類似であるとして請求不成立の審決をした。原告がその取消しを求めた事案である。 【争点】 商品「生ゴミ処理機」(第7類)と役務「生ゴミ処理機の貸与」(第40類)が類似するか(商標法4条1項11号該当性)。 【判旨】 審決取消し。裁判所は、商品と役務の類否は、同一又は類似の商標を使用した場合に同一営業主の製造・販売・提供に係るものと誤認されるおそれがあるか否かにより判断すべきとした上で、建設機械について製造業者又はその関連会社が販売とともに貸与(レンタル)も行っている取引の実情が認められること、複写機・事務用機器等でも同様の実情があること、被告自身も会社の目的に産業用機械器具の賃貸を含むことを指摘した。機械に商標を使用する者がその貸与も行うことは特に意外でなく予想し得る範疇であり、本件指定役務と引用指定商品の需要者も多くの部分で共通するとして、両者は類似すると認定した。本件商標と引用商標は同一であり、指定役務と指定商品が類似する以上、本件商標は商標法4条1項11号に該当し無効にすべきであるとして、審決を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。