下級裁
損害賠償等請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和7(ネ)88
- 事件名
- 損害賠償等請求控訴事件
- 裁判所
- 広島高等裁判所 岡山支部
- 裁判年月日
- 2025年11月28日
- 裁判官
- 菱田泰信
- 原審裁判所
- 岡山地方裁判所
- 原審事件番号
- 令和4(ワ)692
AI概要
【事案の概要】 高校教員である控訴人が、窃盗被疑事件の捜査において東警察署所属の警察官による取調べ等の職務行為及び勤務先高校の校長による自宅勤務命令等の職務行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして、被控訴人(岡山県)に対し約2444万円の損害賠償を求めた事案の控訴審である。原審は請求を全部棄却したが、控訴人が控訴した。 【争点】 (1) 取調べにおける警察官の言動の違法性、(2) 捜索差押えの違法性、(3) 写真撮影・所持品検査の違法性、(4) 供述調書等への指印強制の違法性、(5) 校長の自宅勤務命令等の違法性。 【判旨】 原判決変更、33万円の支払を命令。裁判所は、取調べにおいて警察官が控訴人に対し「人間としておかしい」と人格を否定する発言をしたこと、及び「痴呆症かっていうぐらい」と侮辱的な発言をしたことについて、供述の不合理性を指摘するには客観的状況との不整合を端的に述べれば足りるのであり、人格を否定する発言をする必要は全くないとして、社会通念上相当な態様を逸脱した違法な取調べと認定した。また、警察官が指印義務があるかのように誤った説明をし、控訴人に指印を拒絶できないと誤信させて供述調書等に指印させた行為も違法と判断した。一方、校長の自宅勤務命令やその他の警察官の職務行為については違法性を否定した。慰謝料30万円及び弁護士費用3万円の合計33万円を認容した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。