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下級裁

関西電力株式会社・高浜発電所1ないし4号機運転差止仮処分申立て却下決定に対する即時抗告事件

判決データ

事件番号
令和6(ラ)36
事件名
関西電力株式会社・高浜発電所1ないし4号機運転差止仮処分申立て却下決定に対する即時抗告事件
裁判所
名古屋高等裁判所 金沢支部
裁判年月日
2025年11月28日
原審裁判所
福井地方裁判所
原審事件番号
令和4(ヨ)15

AI概要

【事案の概要】 関西電力高浜発電所1号機から4号機(本件原発)の周辺住民である抗告人らが、本件原発の運転により重大事故が発生し、生命・身体等の人格権が侵害される具体的危険性があると主張し、人格権に基づく妨害予防請求権を被保全権利として運転差止めの仮処分を申し立てた事案である。原審(金沢地裁)が申立てを却下したため、抗告人らが即時抗告した。 【争点】 主な争点は、(1)立証責任の転換(伊方原発最高裁判決の法理を民事保全事件に適用すべきか)、(2)新規制基準及び基準地震動の合理性、(3)原発の老朽化による具体的危険性、(4)避難計画の不備が具体的危険性を基礎づけるかである。 【判旨】 名古屋高裁金沢支部は、抗告をいずれも棄却した。まず、原発の一般的な可否は立法府・行政府の判断に委ねられるべきであり、裁判所の役割は限定的であるとした。立証責任について、伊方最高裁判決は行政訴訟における判断であり、相手方は規制基準を策定した主体でもなく、情報公開も進んでいることから、本件の民事保全事件にそのまま適用することは相当でないとした。新規制基準については、想定外の事態の抽象的可能性のみでは不合理とはいえないとし、基準地震動も地域性を考慮した策定手法に基づく以上、他地点の観測値より低いことをもって低水準とはいえないと判断した。老朽化の主張についても抽象的な一般論にとどまるとし、避難計画の不備のみをもって具体的危険性は認められないとして、原決定を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。