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下級裁

老朽美浜3号機運転禁止仮処分申立て却下決定に対する即時抗告事件

判決データ

事件番号
令和6(ラ)37
事件名
老朽美浜3号機運転禁止仮処分申立て却下決定に対する即時抗告事件
裁判所
名古屋高等裁判所 金沢支部
裁判年月日
2025年11月28日
原審裁判所
福井地方裁判所
原審事件番号
令和5(ヨ)1

AI概要

【事案の概要】 美浜発電所3号機(運転開始から50年以上が経過した老朽原発)の周辺住民らが、同原発の運転により重大事故が発生し、生命・身体等に対する具体的危険があると主張して、人格権に基づく妨害予防請求権を被保全権利として、運転差止めの仮処分命令を求めた事案である。原審(金沢地裁)が申立てを却下したため、住民らが即時抗告した。 【争点】 (1) 立証責任の所在(伊方原発最高裁判決の枠組みを本件に適用し、電力会社側に具体的危険性の不存在の立証責任を負わせるべきか)、(2) 新規制基準及び基準地震動の合理性、(3) 50年超の老朽原発における劣化管理の困難性(配管減肉事故を含む)、(4) 避難計画(深層防護の第5階層)の不備が具体的危険性を基礎づけるか。 【判旨】 抗告棄却。裁判所は、原発政策は立法府・行政府の判断に委ねられるべきであり、裁判所の役割は限定的とした上で、本件が無担保の満足的仮処分であることから、本案訴訟における証明に近い疎明を要するとした。伊方最高裁判決の立証責任転換の枠組みについては、本件が民事保全事件であること、情報公開が進んだ現在では住民側の資料入手が容易になっていること等から、適用は相当でないと判断した。新規制基準は地震動評価の不確かさを踏まえた保守的な基準であり不合理とはいえず、配管減肉事故についても放射性物質を含まない系統の事故であり対策も講じられているとして、具体的危険性の疎明はないとした。避難計画の不備のみをもって具体的危険性があるともいえないとして、住民らの主張をいずれも退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。