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知財

特許侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和7(ネ)10046
事件名
特許侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年11月27日
裁判官
増田稔
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和5(ワ)70563

AI概要

【事案の概要】 控訴人ら(特許権者)は、「取引管理システムおよび取引管理プログラム」に関する特許(特許第6675598号)を保有しており、被控訴人が運営するふるさと納税のポータルサイトシステムが同特許の技術的範囲に属するとして、特許法100条1項に基づく使用差止め及び民法709条に基づく損害賠償(合計1650万円)を請求した。原審(東京地裁)は請求を全部棄却し、控訴人らが控訴した。 【争点】 被控訴人のふるさと納税システムにおける地方団体が、本件特許発明の構成要件である「中間取引者」に該当するか。具体的には、(1)「中間取引者」の行う取引が売買契約等の有償取引に限定されるか、(2) ふるさと納税の寄附と返礼品の間に実質的な対価関係が認められるか、(3) 地方団体が「上流取引者」に対する発注行為を行っているといえるかが争われた。 【判旨】 控訴棄却。本件特許の明細書には、販売価格の設定や発注伝票の発行など、商品の対価として金銭のやり取りがされることを前提とした記載が多数あり、「中間取引者」とは、下流取引者から商品の売買について発注を受け、上流取引者に当該商品の売買について発注を行う者を意味すると解するのが相当である。ふるさと納税における返礼品の提供は寄附に対する御礼として行われる無償行為であり、寄附者は寄附金の全額を寄附金控除の対象と認識していることから、寄附と返礼品の間に対価関係は認められない。また、被控訴人のシステムでは地方団体が発注情報を受領して事業者に通知する過程が存在せず、地方団体は「中間取引者」に該当しないとして、原判決を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。