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最高裁

勾留請求却下の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件

判決データ

事件番号
令和7(し)1043
事件名
勾留請求却下の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2025年11月27日
裁判種別・結果
決定・その他
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和7(む)86384

AI概要

【事案の概要】 医療関連商品の製造販売会社の元営業所長が、国立大学病院の医師に対し、医療機器の使用等に関する便宜への謝礼として約34万円相当の利益を供与したとする贈賄被疑事件において、原々審(裁判官)が勾留の必要性がないとして勾留請求を却下したところ、準抗告審がこれを取り消して勾留を認めたため、被疑者側が特別抗告を申し立てた。 【判旨(量刑)】 最高裁は、職権で判断し、原決定(準抗告審の決定)を取り消して準抗告を棄却した。勾留の必要性を左右する核心は罪証隠滅の現実的可能性の程度であるところ、原々審は、客観的証拠の収集や関係者からの事情聴取が相当に進んでいること、被疑者が数か月にわたり任意の取調べにおおむね応じていたこと、被疑者が既に退職しており同社関係者が供述を翻すほどの強い関係性はうかがわれないことなどから、罪証隠滅の現実的可能性が高くないと具体的に判断しており、その判断には一定の合理性がある。準抗告審は、原々審とほぼ同一の事情を指摘するのみで、原々審の評価が不合理であるとする理由を実質的に示せておらず、勾留の必要性を否定した原々審を取り消した原決定には刑訴法60条1項・426条の解釈適用を誤った違法があり、これを取り消さなければ著しく正義に反すると判断した。裁判官全員一致の意見。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

参照法条

刑訴法60条1項、刑訴法411条1号、刑訴法426条、刑訴法434条

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。