知財
処分取消請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 控訴人(外国法人)が、特許協力条約(PCT)に基づく外国語の国際特許出願について出願審査請求をしたところ、特許庁長官が、特許法184条の4第1項所定の翻訳文が提出される前に出願審査請求がされたもので同法184条の17の要件を満たさないとして、同法18条の2第1項に基づき手続却下処分をした。控訴人がこの処分の取消しを求めて提訴した事案である。原審(東京地裁)は訴えの利益がないとして訴えを却下したため、控訴人が控訴した。 【争点】 (1) 訴えの利益の有無、(2) 本件処分の違法性(翻訳文の事後提出による瑕疵の治癒の可否、行政手続法7条の趣旨に基づく処分時期の裁量権逸脱の有無)。 【判旨】 知財高裁は、訴えの利益については原審の判断を覆し、これを認めた。仮に瑕疵が存在しないとして処分が取り消された場合、取消判決の拘束力により特許庁長官は同一理由で再度却下処分をすることができず、出願審査請求に係る手続が復活するから、取消しを求める利益があるとした。しかし本案については、特許法は翻訳文提出前にされた出願審査請求の瑕疵の治癒を許容する規定を置いておらず、翻訳文を欠いた出願審査請求は明細書等の添付を欠いた特許出願と同視され実体審査を行い得ないものであるから、その瑕疵は本質的要件を欠くもので補正により治癒し得ないとした。また、行政手続法7条の趣旨を考慮しても、再度の出願審査請求が可能な時期までに却下処分をすべき一般的義務があるとは解し難いとした。結論として、訴えの利益は認められるが請求には理由がなく、不利益変更禁止の原則から控訴棄却にとどめた。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。