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知財

特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)70738
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年11月26日

AI概要

【事案の概要】 ワインセラーの霜取り制御方法に関する特許権(特許第6347076号)を有する原告(さくら製作所)が、被告(デバイスタイルマーケティング)に対し、被告製品のワインセラー2機種が本件特許権を侵害するとして、販売等の差止め、廃棄及び損害賠償約9950万円を求めた事案である。本件特許は、冷却器周辺温度に基づき加温ヒーターの起動・停止及びコンプレッサーの再起動を段階的に制御する霜取り機能に特徴がある。 【争点】 主な争点は、(1)被告製品が構成要件E3(加温ヒーター停止後、第2の温度より高い第3の温度に達した場合にコンプレッサーを再起動する構成)を充足するか、(2)均等侵害の成否、(3)間接侵害の成否であった。 【判旨】 裁判所は、被告製品は構成要件E3を充足しないと判断した。被告製品では加温ヒーター停止温度とコンプレッサー再起動温度のパラメータが同一に設定されており、原告・被告双方の実験結果を検討しても、被告製品の制御部が加温ヒーター停止の所定温度より高い所定温度でコンプレッサーを再起動する構成を有するとは認められないとした。均等侵害についても、本件発明の本質的部分は第1〜第3の温度による段階的制御にあり、被告製品はこの本質的部分を共通に備えていないとして第1要件(非本質的部分)の充足を否定した。間接侵害も、文言侵害・均等侵害が成立しない以上、前提を欠くとして否定し、原告の請求を全て棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。