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知財

不正競争行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)70731
事件名
不正競争行為差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年11月26日

AI概要

【事案の概要】 コンピュータのシステムインテグレーション事業等を営む原告(株式会社オービック)が、「Orbic」の標章を使用してスマートフォンやタブレット端末等を販売する被告(Japan Orbic合同会社)に対し、商標権侵害及び不正競争防止法(2条1項1号・2号)に基づき、被告標章の使用差止め・抹消、被告商号の使用差止め・抹消登記手続等を求めた事案である。 【争点】 主な争点は、(1)原告の「オービック」表示が著名又は周知の商品等表示であるか、(2)原告表示と被告標章「Orbic」の類否、(3)混同を生じさせる行為の有無、(4)被告商号の使用差止め及び抹消登記手続請求の成否である。被告は、「Orbic」の称呼は「オルビック」であり原告表示と類似せず、需要者層も異なるため混同は生じないと主張した。 【判旨】 裁判所は、原告が昭和54年頃からテレビCM・野球場看板等で大規模な広告宣伝を継続し、売上高も1000億円を超えることから、「オービック」表示は全国の需要者に広く認識された周知の商品等表示であると認定した。「Orbic」からは「オービック」の称呼が一般的に生じ、原告表示と称呼が同一又は類似であるとし、被告商品と原告の事業には技術的・経済的関連性があるため混同のおそれがあると判断した。不正競争防止法3条に基づき、被告標章の使用差止め及び抹消、被告商号の使用差止め及び抹消登記手続を認容した。ただし、「ORBIC」又は「Orbic」の文字を含む標章・商号の包括的な使用差止請求は、対象が広範にすぎるとして棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。