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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10112
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年11月26日

AI概要

【事案の概要】 原告(ズーム・コミュニケーションズ・インコーポレイテッド)が、被告(株式会社ズーム)の商標「ZOOM」(登録第4940899号)について、指定商品中の「電子計算機用プログラム」から音響・音楽関連等の5種類のプログラムを除いた範囲につき、商標法50条に基づく不使用取消審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた事案である。 【争点】 (1) 被告のiOS用録音アプリ「Handy Recorder PRO」が、取消対象である本件指定商品(除外カテゴリ以外の電子計算機用プログラム)に該当するか。原告は、使用商品は音響・音楽の録音・編集用プログラムであり除外対象に含まれると主張し、また電子メール送信機能はOS側の機能にすぎないと主張した。(2) 使用商標(アプリアイコン内の波形図形+PRO+ZOOMの文字)が本件商標と社会通念上同一か。 【判旨】 裁判所は、使用商品がiOS/iPadOSの共有機能を通じて録音ファイルを電子メールに添付して送信する機能を有していると認定し、電子メール用の電子計算機用プログラムとして本件指定商品の範ちゅうに属すると判断した。仮にメールアプリが別途起動するとしても、使用商品の画面内で一連の操作が完結する以上、電子メール送信機能を有するとの結論は左右されないとした。使用商標については、波図形部分と「ZOOM」の文字部分は視覚的に独立しており不可分的に結合したものではないから、文字部分が本件商標とほぼ同一であることをもって社会通念上同一と認められるとした。以上から、審決に取り消すべき違法はないとして、原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。