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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10115
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年11月26日

AI概要

【事案の概要】 原告(ズーム・コミュニケーションズ・インコーポレイテッド)が、被告(株式会社ズーム)の登録商標「ZOOM」(第4940899号)について、指定商品中の「ウェブ会議・遠隔会議・ビデオ会議・テレビ会議のためのクラウドコンピューティングを介した通信用の電子計算機用プログラム,ウェブ会議システム・遠隔会議システム・ビデオ会議システム・テレビ会議システムの運営用の電子計算機用プログラム」に関し、商標法50条に基づく不使用取消審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた事案である。本件は同一当事者間の関連事件(令和6(行ケ)10114号)と同時に審理された。 【争点】 (1) 被告の録音アプリ「Handy Recorder PRO」が、取消対象である「遠隔会議のためのクラウドコンピューティングを介した通信用の電子計算機用プログラム」等に該当するか。(2) 使用商標(波形図形+PRO+ZOOMの文字を配したアイコン)が、本件商標と社会通念上同一といえるか。 【判旨】 裁判所は原告の請求を棄却した。争点(1)について、使用商品はiOS共有機能と連携して録音ファイルを電子メールに添付して送信する機能を有しており、仮に使用商品以外のメールアプリが起動するとしても、アプリ画面内のメールアイコンから一連の送信操作が可能であることを総合すれば、電子メール送信機能を有すると認定した。「遠隔会議」の文言は遠隔地間の意思疎通手段を広く指し、電子メールによるやり取りも排除されないとして、使用商品は本件指定商品に該当すると判断した。争点(2)について、使用商標中の波図形部分と「ZOOM」文字部分は形態が大きく異なり空白で分離されているため視覚的に独立しており、文字部分は本件商標と外観・称呼・観念を通じてほぼ同一であるから、社会通念上同一と認められるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。