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下級裁

収賄被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)35
事件名
収賄被告事件
裁判所
秋田地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2025年11月26日
裁判官
川畑百代

AI概要

【事案の概要】 秋田県職員であった被告人が、県発注の道路補修工事等に関し、特定の会社が下請等で受注できるよう設計仕様の変更や再委託先の推奨などの便宜を図り、その謝礼等として同社の代表取締役らから2回にわたり合計300万円の現金を収受した収賄の事案である。第1の犯行では、転落防止柵の仕様を同社のみが取り扱う木材加工品に変更するなどし、200万円を受領した。第2の犯行では、発電土木施設の工事に関する業者選定で同社に便宜を図り、100万円を受領した。 【判旨(量刑)】 被告人を懲役2年6月に処し、4年間執行猶予とした上、300万円の追徴を命じた(求刑どおり)。裁判所は、見返りを期待して複数回にわたり贈賄側に便宜を図った犯行態様は悪質であり、利欲的な動機経緯に酌量の余地はなく、収賄額も合計300万円と高額で職務の公正に対する信頼を大きく毀損したと指摘した。他方、被告人が公訴事実を全て認めて反省の態度を示していること、懲戒免職処分及び退職金不支給処分を受けたこと、前科がないこと、妻が監督を約束したこと等を考慮し、執行猶予を付すことを許容したが、犯情に照らし猶予期間は通常より長期の4年間とするのが相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。