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下級裁

贈賄被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)35
事件名
贈賄被告事件
裁判所
秋田地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2025年11月26日
裁判官
川畑百代

AI概要

【事案の概要】 土木工事業等を営む会社のセンター長等として勤務していた被告人が、同社代表取締役と共謀の上、秋田県職員に対し、県発注工事の再委託先や受注先として自社を選定するなどの便宜を図ったことへの謝礼等として、2回にわたり合計300万円の現金を供与した贈賄の事案である。弁護人は、被告人から県職員への具体的な請託や県職員からの金銭要求がないことを理由に賄賂該当性に疑問を呈したが、裁判所は、贈賄罪の「賄賂」は公務員の職務に対する対価であれば足り、個別的な職務行為との対価関係は不要であるとして、単純贈賄罪の成立を認めた。 【判旨(量刑)】 被告人を懲役1年6月に処し、3年間執行猶予とした(求刑どおり)。裁判所は、複数回にわたる便宜供与と謝礼の提供であり、その額も合計300万円と相当高額であること、県の職務行為に対する信頼を著しく害する悪質な行為であること、会社が便宜により公共工事売上高を伸ばして相当の営業利益を上げており将来の継続的な受益を目論んで安易に賄賂を提供した点は厳しい非難に値すると指摘した。他方、被告人が反省の弁を述べていること、懲戒解雇となったこと、量刑に影響すべき前科がないこと等を斟酌し、執行猶予が相当と認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。