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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)2
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
秋田地方裁判所 民事部
裁判年月日
2025年11月26日

AI概要

【事案の概要】 高校1年生の亡Cが、被告が管理運営するプール施設のウォータースライダーを利用した際、スタート地点で転倒して後頭部を強打し、そのまま滑走して着水プールに着水した後、同プール内で溺水して死亡した事故について、亡Cの両親である原告らが、被告にはウォータースライダーのスタート地点及び着水地点に監視員を配置すべき注意義務違反があったとして、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。 【争点】 主な争点は、(1)被告の注意義務違反(監視員の配置義務及び監視義務)の有無、(2)被告の過失と死亡との相当因果関係、(3)過失相殺の適否、(4)損害額である。被告は、巡回監視で足りており固定配置義務はないこと、亡Cが危険な方法で飛び込んだことによる自招危険であること等を主張した。 【判旨】 裁判所は、ウォータースライダーには滑走中や着水直後の溺水等の危険が内在しており、被告はこの危険を十分認識し得たと認定した。被告自身が策定した監視マニュアルでもスタート地点と着水地点での監視を定めていたにもかかわらず、実際には監視担当者にマニュアルが周知されておらず、着水プールを監視エリアに含んでいたのは巡回監視の1名のみで、継続的な監視は困難であったとして、監視員の配置義務及び監視義務の双方に違反した過失を認めた。因果関係については、着水地点に監視員が配置されていれば亡Cの水没に直ちに気付いて救助でき、溺水死を免れた可能性が高いとして、相当因果関係を肯定した。過失相殺については、亡Cが立った姿勢から多少勢いをつけてスタートした点に一定の過失を認め、原告ら側2割・被告側8割と認定した。原告Aの監視員への救助依頼をしなかった点は被害者側の過失とは評価しなかった。損害額として、原告Aに対し約4077万円、原告Bに対し約3945万円の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。