下級裁
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 宮城県議会議員であった被告人が、会社代表者から、県が実施する中小企業等グループ補助金(なりわい再建支援事業)について申請どおりの交付決定が受けられるよう県職員に働きかけてほしいとの請託を受け、県議会議員の権限に基づく影響力を行使して県職員に対し繰り返し強い働きかけを行い、その報酬として50万円の供与を受けたとして、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反(公職者あっせん利得罪)に問われた事案の控訴審である。原審は懲役2年(執行猶予3年)及び50万円の追徴を言い渡した。 【判旨(量刑)】 仙台高等裁判所は、弁護人の控訴趣意(①50万円のあっせん行為に対する報酬としての対価性に関する事実誤認、②被告人の故意に関する事実誤認、③追徴額に関する事実誤認及び法令適用の誤り)をいずれも排斥し、控訴を棄却した。50万円の対価性については、被告人が現に県職員に働きかけを行っている最中又は直後に送金を求め受領していること、働きかけが補助金申請の進展をもたらしていたこと、会社代表者が働きかけへの謝礼として送金した旨供述していることから、あっせん行為の報酬と認定した原判決に誤りはないとした。故意についても、被告人が一連の経過を認識しながら純然たる政治献金と誤信する事情はないとし、追徴額についても50万円全額が報酬としての性質を不可分的に帯びるとして、原審の判断を維持した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。