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下級裁

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)11438
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年11月25日
裁判官
高橋貞幹

AI概要

【事案の概要】 吉本興業所属のタレントである原告が、被告講談社の発刊する週刊誌FRIDAY及びウェブサイトFRIDAYデジタルに掲載された記事により名誉権を侵害されたとして、被告講談社及び同誌編集長に対し、連帯して損害賠償1100万円及び謝罪広告の掲載を求めた事案である。記事は、先輩芸人が参加した酒席に関し、原告が性行為の可能な女性を手配し、容姿を品定めする発言をしたとの内容であった。 【争点】 主な争点は、(1)記事が原告の社会的評価を低下させるか、(2)摘示事実の真実性・真実相当性による違法性阻却事由の有無、(3)損害額、(4)謝罪広告の要否であった。 【判旨】 裁判所は、記事が原告の社会的評価を低下させると認定した。真実性については、取材源であるA子の供述を裏付けるLINE履歴等の客観的証拠がなく、A子の供述と認定事実との間に矛盾もあることから、摘示事実の重要部分が真実であるとは認められないとした。真実相当性についても、取材者が客観的裏付けの不存在を認識しながらA子の供述のみに依拠して記事を執筆し、原告側への十分な取材も行わなかったとして否定した。損害額は慰謝料200万円及び弁護士費用20万円の合計220万円と認定し、謝罪広告については金銭賠償や原告自身の発信による被害回復が可能であるとして必要性を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。