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下級裁

人口比例選挙請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)2
事件名
人口比例選挙請求事件
裁判所
福岡高等裁判所 宮崎支部
裁判年月日
2025年11月21日

AI概要

【事案の概要】 令和7年7月20日施行の参議院議員通常選挙について、宮崎県選挙区及び鹿児島県選挙区の選挙人である原告らが、公職選挙法の議員定数配分規定は憲法に違反し無効であるとして、各選挙区における選挙の無効を求めた事案である。本件選挙における選挙区間の最大較差は1対3.13倍(福井県対神奈川県)であった。 【争点】 本件定数配分規定の合憲性が争点となった。原告らは、最大較差3.13倍は違憲状態であり、人口比例選挙が憲法上の要請であると主張した。被告らは、参議院の独自性や都道府県単位の選挙区の合理性等を考慮すれば違憲状態にはないと反論した。 【判旨】 裁判所は、投票価値の平等は憲法上の要請であるが選挙制度の決定は国会の裁量に委ねられているとの従来の判断枠組みを前提としつつ、本件選挙当時の投票価値の不均衡は「違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった」と判断した。その理由として、約3倍の最大較差が約10年間継続していること、立法府における較差是正の姿勢が平成27年改正時と比べて著しく弱まっていること、選挙制度見直しの議論にほぼ進展がないことを挙げた。しかし、累次の最高裁大法廷判決が合憲と判断してきた経緯から、国会が本件選挙までに違憲状態を具体的に認識できたとまではいえないとし、合区解消を求める意見も根強く合意形成になお時間を要することも考慮して、是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるとまではいえないとした。結論として、本件定数配分規定は憲法に違反するに至っていたとはいえないとして、原告らの請求を棄却した(いわゆる違憲状態判決)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。